2003年12月15日法人認証、同26日法務局に定款提出、2004年1月8日更正。2004年12月15日変更。
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 サイエンス・コミュニケーションという。英語の名称をScience Communication Japanという。略称をサイコムジャパンという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都江戸川区一之江6丁目10番14-806号に置く。
住所は「東京都渋谷区富ヶ谷一丁目32番25号グリーン初波奈301」に変更いたしました。(2006年8月16日記)
(目的)
第3条 この法人は科学研究者及び市民に対して、両者の双方向コミュニケーションを促進するための事業、及び科学研究者が市民社会に対して、更に貢献できる研究環境を整備する事業を行うことにより、社会に散在する「科学研究の知」を有効に活用する、知を駆動力とした社会システムを構築することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 科学技術の振興を図る活動
(2) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(3) 社会教育の推進を図る活動
(4) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(5) 国際協力の活動
(6) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として次の事業を行う。
(1) 科学技術振興及び市民と科学研究者の相互交流に関する調査・研究事業
(2) 科学技術振興及び市民と科学研究者の相互交流に関するホームページ、メールマガジン、書籍・会報等を通じた情報提供、普及・啓発事業
(3) 科学技術振興及び市民と科学研究者の相互交流に関するセミナー・シンポジウム等の開催事業
(4) 科学技術振興及び市民と科学研究者の相互交流に関するコンサルティングおよび提言事業
第2章 会員
(会員の種類)
第6条 この法人の会員は、次のとおりとし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法という」)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体。
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、その旨を文書で代表理事に申し込むものとし、代表理事は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 本人から退会の申出があったとき
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき
(退会)
第10条 会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で代表理事に提出して任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の2分の1以上の議決により会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款に違反したとき
(2) この法人の名誉をき損し、この定款に違反し、又は秩序を乱す行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 役員及び職員等
(役員の種類、定数及び選任等)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上10人以内
(2) 監事 1人以上3名以内
2 理事のうち、1人を代表理事、1人を副代表理事とする。
3 理事及び監事は、総会において選任する。
4 代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。
5 役員のうちには、それぞれの役員についてその配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
6 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
7 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。
(役員の職務)
第14条 代表理事は、この法人を代表し、業務を総理する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること
(2) この法人の財産の状況を監査すること
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること若しくは理事会の招集を請求すること。
(役員の任期等)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(役員の解任)
第17条 役員に、職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき、又は心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるときは、総会の議決により、その役員を解任することができる。この場合、その役員に対し、議決をする前に弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬)
第18条 役員には報酬を与えることができる。ただし、役員のうち報酬を受ける者の数が役員の総数の3分の1以下でなければならない。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(事務局及び職員)
第19条 この法人は、事務を処理し円滑な運営をするためにこの法人に事務局を置き、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 事務局長その他の職員は、代表理事が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て代表理事が別に定める。
第20条 (顧問) 顧問は理事会の推薦により、代表理事が委嘱する。
2 顧問はこの法人の運営について、代表理事の諮問に応じ、理事会に出席して意見を述べることができる。
第4章 総会
(総会の種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第22条 総会は正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び解散した場合の残余財産の処分
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) その他、運営に関する重要事項
(総会の開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる事由により開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2) 正会員総数の5分の1以上から、会議の目的たる事項を記載した書面により招集の請求があったとき
(3) 第14条第4項第4号に基づき監事から招集があったとき
(総会の招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。
2 代表理事は前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、もしくは電子メールにより、少なくとも10日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第26条 総会の議長は、その総会において出席した個人正会員のうちから選任する。
(総会の定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。
2 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、総会に出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会における表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面もしくは電子メールをもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 議決すべき事項について特別な利害関係を有する正会員は、その事項について表決権を行使することができない。
(総会の議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の総数
(3) 総会に出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者の場合にあってはその旨を付記すること。)
(4) 審議事項
(5) 議事の経過の概要及び議決の結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した個人正会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が署名、押印しなければならない。
第5章 理事会
(理事会の構成)
第31条 理事会は理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第32条 理事会はこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第33条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的を示して招集の請求があったとき
(3) 14条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第34条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した電子メールまたは書面により、少なくとも3日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第35条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(理事会の定足数)
第36条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(理事会の議決)
第37条 理事の表決権は平等なものとする。
2 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。
3 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議決すべき事項について特別な利害関係を有する理事は、その事項について表決権を行使することができない。
(理事会における書面表決)
第38条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。この場合において 前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
(理事会の議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 理事会に出席した理事の数及び氏名(書面表決者にあってはその旨を付記すること。)
(4) 審議事項
(5) 議事の経過の概要及び議決の結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が署名、押印しなければならない。
第6章 資産及び会計等
(資産の構成)
第40条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生じる収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
2 この法人の資産は、特定非営利活動に係わる事業に関する資産の1種とする。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計の1種とする。
(事業年度)
第44条 この法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎年事業年度ごとに代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立までは、前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。
3 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
4 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第46条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上余剰金を生じたときには、次事業年度に繰り越すものとする。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第47条 この定款を変更しようとするときは、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定するに定める軽微な事項に係る定款の変更の場合を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第48条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
4 解散のときに存する残余財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において正会員総数の4分の3以上の決議をもって決定した者に譲渡するものとする。
(合併)
第49条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 雑則
(公告の方法)
第50条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
(施行細則)
第51条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て代表理事がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
代表理事 榎木英介
副代表理事 林衛
理事 檀一平太
〃 富田悟志
〃 沖本優子
〃 春日匠
監事 江口桂
3 この法人の設立当初の役員の任期は、この定款の規定に関わらず、成立の日から平成16年11月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、この定款の規定に関わらず、設立総会で定めるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、この定款の規定に関わらず、成立の日から平成16年8月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、この定款の規定に関わらず、次に掲げる額とする。
(1) 正会員(個人、一般) 入会金0円 年会費 5000円
(2) 正会員(個人、学生) 入会金0円 年会費 3000円
(3) 正会員(団体) 入会金10000円 年会費 10000円
(4) 賛助会員(個人) 入会金 0円 年会費 一口 3000円(一口以上)
(5) 賛助会員(団体) 入会金 0円 年会費 一口10000円(一口以上)